2017-03-10 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
そもそも、病気によって退職する選択をした人の中には、休みがちになることで会社に迷惑がかかると考え、自己都合でやめることも少なくないように思われますが、本改正案の対象は、会社都合退職などが多いとされる特定受給資格者等となっております。
そもそも、病気によって退職する選択をした人の中には、休みがちになることで会社に迷惑がかかると考え、自己都合でやめることも少なくないように思われますが、本改正案の対象は、会社都合退職などが多いとされる特定受給資格者等となっております。
自己都合退職という形で実質的に会社都合退職が処理されていないか、こういった企業を是非調べてみる必要がないかと思いますが、いかがでしょうか。
そして何を言われるかというと、一つは、雇用保険の受給に有利になるように会社都合退職にしてあげるよ、それから二番目は、退職金の特別加算金を支給しますよ、三番目は、再就職が決まるまではテンプスタッフキャリアコンサルティングによる再就職支援サービスを利用できますよ、この三点セットが提示をされます。
また、現場では自己都合退職なのか会社都合退職なのか、割と実は微妙であるというか、ということがあるんですよね。自己都合と言われながら実は会社都合で、でも自己都合で退職届を出せと言われる場合とか。ですから、この要件については、今ですと自己都合退職か会社都合退職かで全然違っているわけですが、この点についての要件緩和はしっかりやっていただきたい、あるいは現場に合わせていただきたい。いかがでしょうか。
そもそも、自己都合退職、ここからが大事なんです、ここから、この自己都合退職という概念は会社都合退職に対峙する概念であり、何も好き好んで会社を辞めた人ばかりではありません。自己都合退職を好き好んで会社を辞めたことと混同することは、自殺した人はすべて自ら死にたかった人なのだということと同様にこれは大変な暴論であります。様々な事情があるわけです。
これを、会社都合の退職もあり得るわけであるから、自己都合だけで算定するのに問題ありという第一番目の御指摘でございますけれども、例えば労働省なんかの御調査によりましても、会社都合と自己都合の場合の退職金のレベルは、当然のことながら会社都合退職の方が自己都合退職よりも高く設定している企業が一般でございますが、傾向といたしまして、在職年数が長くなればなるほど、会社都合退職の退職金レベルと自己都合退職の退職金
○寺園政府委員 先ほど民間の退職金について申し上げましたのは、自己都合退職あるいは会社都合退職でございます。いわゆる定年退職のモデルになりますと、民間におきましてももう少し上がるわけでございます。
昭和五十二年十一月に賃金制度研究会という、これは労働大臣の私的諮問機関か何かじゃないかと思うのですが、その報告を見ましても、関西経営者協会の調査によると、規模五百人以上の場合、会社都合退職のモデル退職金支給率は昭和四十二年が六七・九六であったけれども、五十年には五一・五五に減っておりますが、一般定年退職の率を上げておるというふうに言っておるのです。